道路運送法においては、遺体に関しては貨物に区分けされます。それを受けて、国土交通大臣及び地域運輸局長より、一般貨物自動車運送事業の霊柩限定の形での許可を受け取った事業者だけが選んだ一種免許を持っている運転手しか霊柩車のハンドルを握ることが許されていません。一種免許という資格は世間一般の自動車免許を意味するため、許可を確保することができれば一般的な免許によって走行することができます。
その中には二種免許の所有を義務としている専門業者も見受けられますが、走行のみならば二種免許につきましては必要ではありません。二種免許が求められるのは旅客自動車を有料で走行するケースのみになります。遺体につきましては道路運送法において旅客ということではなく、貨物に該当します。霊柩車ということは貨物自動車であり、トラックの1つといえます。
従いまして、運転につきましては一種免許で何の問題もありません。法的には一種で運転可能だと言えますが、業者によっては運転技術を磨く ために二種を持っている方を雇用する専門業者も見受けられます。しかしながら、バス型霊柩車の様に遺族を乗せる場合、旅客運送となってしまうので二種免許が求められます。